今後のエステート・プランニングには日本国外の居住地は必須
すでに国土が狭く、天然資源に乏しい日本だけではエステート・プランニングを建てることは不可能になっています。地球上の人口が過剰になればなるほど、天然資源が乏しいという事実は、一族繁栄の永続性、継続性、安定性、安全性への脅威と言えるでしょう。今後資産家や富裕層は日本以外の国での生活を必ず念頭におかなければなりません。
主な候補国としては米国、カナダ、豪州(ニュージーランド)などが挙げられます。この中でも豪州(ニュージーランド)は日本との時差がなく、気候、治安、物価などの生活環境等が穏やかであるため、永住就労権を取得により、ライフ・プランの選択肢を増やすことができます。
豪州への移住権獲得で実現するAlternative Life Style
インターネットの発展や、国際電話料金の低価格化などの通信環境が充実してきた昨今、「仕事は日本、住居は豪州」というライフ・スタイルも現実のものになってきており、富裕層、プロフェッショナルの中で静かなブームになっています。例えば、著名人ではタレントの大橋巨泉、(東大出身の漫画作家の雁屋哲『美味しんぼ』)等が有名です。また、このビザ取得は事業継承/エステート・プランニング、更にPerpertual Travelarへの第一歩にもなります。
JKWではオーストラリアに住む魅力を説明した統計資料オーストラリア統計資料を作成しています。この資料にはオーストラリアと各国の比較データが掲載されています。(閲覧にはアクロバット・リーダーが必要です。)
豪州移住権獲得の要件
豪州への移住ビザ審査はポイント制をとっています。以下の基準を参考にし自己評価をして下さい。一回取得をすると当初5年間は有効です。
移住ビザ審査のポイントは:
- 年齢
- 若ければ若いほど有利です。
- 英語力
- TOEFLレベルで500点以上が理想。年齢をカバーできる基準。
- 学歴
- 大学や大学院を出ていれば有利。もちろん高卒でも問題は無い。
- キャリア
- 自分が技能を有している事を証明するには一貫したキャリアが必要です。 また、豪州が求めているキャリアを身に付けていれば更に有利です。
- 財産
- 一定の財産を保有していると豪州のビザは無条件で取得できます。
申請に必要な最低基準
- 技能の有無
- 申請者は技能職業リストから申請のために選択した職業についてのオーストラリアの基準を満たす必要あり。
- 年齢
- 請求時点で45歳未満。
- 英語力
- 申請者はIELTS試験のすべてのセクションで最低5以上取得すること。(TOEFLで約500~550点)
技能
- Bachelor (4年生大学卒に相当)または一定のトレーニングを必要とする『専門職系』職種、あるいは一定の職歴が必要な『手に職系』職種で申請の場合:(セールス&マーケティングマネージャー、会計士、IT専門家、通訳/翻訳者、教師、看護師、調理師、美容師、電気技師、自動車整備士、等)
- 60点
- Bachelor (4年生大学卒に相当)レベルを必要とする「ジェネラル系」職種で申請の場合:(マーケティング、営業、ジャーナリスト、デザイナー、カウンセラー、等)
- 50点
- Diploma(短大またはそれに準ずる学位)を必要とする職種で申請の場合
- 40点
年齢
- 18-29歳
- 30点
- 30-34歳
- 25点
- 35-39歳
- 20点
- 40-44歳
- 15点
英語
- 職業を問わずIELTS試験の4分野すべてにおいて7.0以上
- 20点
- 手に職をお持ちの方がIELTS試験の4分野すべてにおいて5.0以上
- 15点
- 職業を問わずSRSビザ(移民局指定の「地方/低人口増加地域」に3年間のビザ有効期間のうち2年間以上住み、かつ12ヶ月以上フルタイムで仕事をするという条件を満たした後、永久ビザ申請資格が得られる一時滞在ビザ)申請の方がIELTS試験の4分野において5.5以上+英語授業料支払い
- 15点
- IT、エンジニアなど『専門系』、または、マーケティング、営業など『ジェネラル系』職業の方がIELTSの4分野において6以上
- 15点
特定職業経験
- 申請職種の「技能」の項目で60点取得できる職業に、申請から遡って4年間のうち3年間就いていた場合(週20週間以上)は
- 10点加算
- 技能職業リストに載っている職業に、申請から遡って4年間のうち3年間就いていた場合(週20週間以上)に
- 5点加算
優遇される職業
- 認定を受けた職種が、オーストラリアで需要の高い職業リスト(MODL)に載っていて、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合。+ フルタイムで仕事のオファーがある場合(※申請から遡って2年中、少なくとも10人以上のフルタイムを雇用している会社であること。)
- 20点
- 認定を受けた職種が、オーストラリアで需要の高い職業リスト(MODL)に載っていて、申請前4年の内12ヶ月以上その職種で職歴がある場合
- 15点
オーストラリアでの学歴(合計2年以上の留学経験)
- オーストラリアの教育機関で2学年分(16ヶ月以上在籍)以上のフルタイムの教育を受け、PhD(博士号)を取得した場合
- 25点加算
- オーストラリアの教育機関で、Bachelor DegreeとMasterまたはHonours degreeを取得した場合(留学期間が合計で2学年分(16ヶ月以上在籍)
- 15点加算
- オーストラリアの教育機関で2学年分(16ヶ月以上在籍)以上のフルタイムの教育を受け、Diploma以上またはTrade qualification(CertificateIII)の学位を取得した場合
- 5点加算
オーストラリアでの職歴
- 申請日から遡って4年の内12ヶ月以上オーストラリア国内で、申請職種での職歴がある場合、あるいは、12ヶ月以上のプロフェッショナルイヤー(※)を終了していること。(※一部の職種で必要とされる研修期間)
- 10点
ボーナス点
以下のいずれかを満たしている場合に5点加算される。
- 指定地域リストにある地域・教育機関に、2年以上居住・留学していたことを証明できる場合
- 配偶者が技能・年齢・英語で最低基準をクリアしている場合 3. オーストラリアの主要貿易国の言語(日本語を含む)またはオーストラリア国内の主要民族の言語が流暢である。
- 日本で大学卒(一部の大学を除く)の場合。またはNAATIのプロフェッショナルレベル(Level 3)を取得している場合。
オーストラリア在住の親戚
申請者または配偶者の親/兄弟姉妹/叔(伯)父、叔(伯)母で、
- オーストラリアの市民権/永住権保持者で、
- 政府の定める特定地方エリア在住の場合、
25点加算できる可能性があります(ただしProvisionalビザのみ)。
その際のパスマークは100点となります。
自己採点表
技能 | 点 |
---|---|
年齢 | 点 |
英語 | 点 |
特定職業経験 | 点 |
優遇される職業 | 点 |
オーストラリアの学歴 | 点 |
オーストラリアでの職歴 | 点 |
ボーナス | 点 |
オーストラリア在住の親戚 | 点 |
合計 | 点 |
2007年9月から新しい移民法が適用されパス・マーク(合格点)は120点、プールマーク(申請可能最低点…パス・マークに達していない人が審査基準の変更を待つ)は100点となっていますが、豪州政府の判断により将来、予告なく変更されることがあります。
更に以下には資産家、富裕層向けの「投資家ビザ」についてオーストラリア、米国、カナダの情報を掲載しています。
オーストラリア
投資家査証
現在または過去に投資を含む事業運営に携わってきた人が対象となっています。最初に4年間有効の暫定査証を取得。4年経過後に永住査証の基準を満たしていれば、永住査証への切り替え申請を行うことができる2段階方式となっています。
暫定査証の取得要件
- 45歳以下の年令で、オーストラリア国外に居住。
- IELTSの英語評価が4項目平均5点以上。
- 良好な事業歴、投資歴の実績があり、非合法事業活動の経歴が無い。
- 225万豪ドルを、2年以内にオーストラリアへ資金移管可能。
- 移住の為に十分な純資産を保有。
- 過去5年内に適格事業で10%以上の所有権を持つか、最低150万豪ドルの純資産を保有。
- 最低3年間、適格事業、投資活動を実行保持。
- 事業設立意思を州・準州地域管理局へ申し出済。
- 当該ビザのに課される義務の遵守。宣誓書署名。
永住査証の取得要件
- 適格事業、投資活動を継続中。
- 最低4年間、規定額投資を継続中。
- 非合法事業活動の経歴が無い。
- Subclass162で4年間のうち最低2年間の居住実績。
- オーストラリア国内にて申請。
投資退職者査証
4年間の一時滞在査証が発給され、 オーストラリアへの一時的な滞在が許可されます。オーストラリアでの生活においてオーストラリアの社会保障や医療保険などに頼ることはできません。
申し込み要件
- 申請時に55歳以上である事 (既婚者が夫婦で申請する際は、どちらか1人が55歳以上であれば問題ありません)。
- 扶養家族がいない事(子供がいる場合、全員独立している事)。
- 州、及び準州政府をスポンサーとする事。
- 健康診断及びレントゲン診断で、異常がない事。
- オーストラリア政府の定める条件に見合う私立医療保険に加入する事(1人につき8000ドル)。
- 働く意思がない事(週20時間の就労は可)。
- オーストラリアへの送金可能な資産がある事。
最低投資金額
- ビザ申請時、地方都市以外での居住条件でスポンサーを得た場合→75万豪ドル
- ビザ申請時、地方都市での居住条件でスポンサーを得た場合→50万豪ドル
- ビザ延長時、地方都市以外での居住条件でスポンサーを得た場合→50万豪ドル
- ビザ延長時、地方都市での居住条件でスポンサーを得た場合→25万豪ドル
資産証明
- ビザ申請時、地方都市以外での居住条件でスポンサーを得た場合→75万豪ドル
- ビザ申請時、地方都市の居住条件でスポンサーを得た場合→50万豪ドル
生活資金証明
- ビザ申請時、地方都市以外での居住条件でスポンサーを得た場合→6.5万豪ドル
- ビザ申請時、地方都市の居住条件でスポンサーを得た場合→5万豪ドル
必要書類
- 有効期限のあるパスポート
- パスポート・サイズの写真
- 投資退職ビザ申請書
- 戸籍謄(抄)本
- 財産を証明できる書類(残高証明書、年金基金証書)
- 在職証明書(在職期間、役職名)
- 健康診断書
- レントゲン診断書
- 無犯罪証明書
- 医療保険加入証明書(オーストラリア国内)
アメリカ
投資家査証
下記の取得要件のいずれかを満たす必要があります。
- 100万ドルを投資して、2年以内に10名の米国人を雇用。
- 失業率が米国平均失業率の150%を超える地域に50万ドルを投資して、2年以内に10名の米国人を雇用。
- 米移民局が指定した地域センター(Regional Center)内の新しい事業あるいは経営困難に陥っている事業に50万ドルの投資を行い間接的に雇用を創出。その投資は「新しい会社」あるいは「経営困難となっている会社」に行う。
カナダ
投資家査証
下記の証書を提出して連邦政府認可の投資プログラムに5年間投資することで優先的に永住権が発給されます。元金(政府が保証)は、5年後に返金されます。
- 財務諸表…総資産から負債を差し引いた純資産で 80 万カナダドル以上保有しているのを証明する資産証明。資産は銀行預金、株式、不動産、年金、保険等の合算申告が可能で銀行明細書、価値評価および所有権登録を不動産や会社の所有証書などの提出。
- 資金源…合法な資金である事を証明。
- 資金源の証明…個人の納税証明書および事業の決算書。
- 警察証明…過去に6ヶ月以上滞在した国の警察証明。
- 健康診断…指定の医療機関で健康診断の受診。
以上各国の情報を掲載いたしましたが、予告無く変更されることがありますのでご注意ください。またいずれの国も年々条件が厳しくなる傾向にある点にもご留意ください。